逮捕、拘留…
これから書くのは、個人がざっと調べたもので、 たぶん間違いが含まれていると思います。 今後の私の翻訳作業のメモだとお考えください。
警察官や検事による容疑者の身柄の拘束は、大雑把にいって、 以下の3通りある。
出典 (A)スウェーデン法律用語辞典、萩原金美編著、中央大学出版部、2007 (B)スウェーデン語版ウィキペディア (C)スウェーデン訴訟手続法、萩原金美編著、中央大学出版部、2009
① Gripande (A)拘束。警察または検察官による逮捕の理由が存在する場合、緊急を要するときは被疑者の身柄を拘束することができる。訴訟手続法第24章7条。(注:法律の条文は「警察官」のみ) (B)警察官による一時的な身体の拘束。検察官は事後すみやかに聴聞をおこなったあと、その後引き続き拘束するか否かを決定しなければならない。
② Anhållabde (A)逮捕、検察官勾留 (B)検事の決定でできる身柄の拘束。 (C)逮捕されてから4日以内に裁判所は勾留問題に関する弁論(häktningsförhandling)をおこなわなければならない。(同法第24章13条)
③ Häktning (A)勾留 (B)懲役1年以上の有罪判決に該当するであろう犯罪の容疑が濃厚な者で、証拠隠滅、逃亡などのおそれがある場合、14日身柄の拘束ができる。
個人的には、小説を訳す場合、①は現行犯逮捕(あるいは緊急逮捕)、②が逮捕、③は勾留でいいのではないかと思う。
また、「弁論」と言われてもピンと来なかったので、häktningsförhandlingは「勾留審問」と訳した。
今回私が関わった小説には、勾留審問の場面がでてくる。検事は容疑者を勾留したいのだが、裁判官には認められなかった。それでも起訴はするつもりだという。そうか、べつに「証拠隠滅、逃亡、再犯」のおそれがなければ、容疑者を自宅(あるいは特定の場所)に待機させて、裁判所に出頭させることもできるからか、と思いいたった。
(追記)上記出典のほか、検察庁の説明もコンパクトにまとまっていて便利。 http://www.aklagare.se/settings/Ordlista/Frihetsberovande/
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